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開業準備「虎の巻」開業チェックポイント
開業に向けて準備の各段階で、
押さえておくべきポイントとアドバイス
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物件契約のポイント
ポイントその9〜トラブルになりやすい・・・原状回復
賃借人は解約時(契約の終了時)に原状回復を行う必要があります。 最近、原状回復を巡るトラブルが多く発生しています。契約時に原状回復のことをあまり重要視しない賃借人と、契約書に記載された原状回復を希望する賃貸人との解釈の違いが、トラブルの原因となるのです。特に医院の場合、空調設備、専有内でのトイレなどの水まわり設備、レントゲン工事など、特殊な内装工事が多いため、トラブルになりやすいので注意が必要です。
例えば、引渡しを受けた際の状態が完全スケルトン(床や壁、天井などを仕上げていない状態)で、空調設備、トイレなども賃借人の負担で設置した場合、原状回復とは原則、借りた時点での状態(完全スケルトンの状態)に戻して賃貸人に明け渡すことなので、すなわち、これらの設備をすべて撤去する必要が生じます。
しかし、必ずしもそうすることが賃貸人、賃借人両者にとって経済的に合理的な結果になるとは限りません。賃借人にとっては原状回復の工事費用がかかりますし、賃貸人にとっても原状回復せず、空調設備、トイレがある方が次のテナントを探す際に有利となることは十分考えられるからです。
原状回復に関してトラブルにならないよう、以下の作業を忘れずに行ってください。
- 契約締結前に原状回復の範囲と負担内容をよく話し合う。
- 契約締結時に原状回復工事の参考見積り、指定業者の有無を確認する。
- 契約締結時に原状回復に関する確認書もしくは明渡しに関する特約
(ポイント11.その他特約など参照)を取り交し、後日に備える。