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開業準備「虎の巻」開業チェックポイント
開業に向けて準備の各段階で、
押さえておくべきポイントとアドバイス
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物件契約のポイント
ポイントその5〜契約時に払うもの・・・敷金(保証金)
敷金(保証金)とは、賃貸借契約の担保(主に賃料支払いの担保)として、賃借人が賃貸人に預託するものです。敷金(保証金)で確認すべきポイントは次の4点です。
1.金額は適正かどうか? | 最近の事業用物件の契約では賃料の6カ月分から15カ月分を敷金(保証金)として設定しているようです。 |
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2.返還時期は明記されているか? | 契約の終了時に原則敷金は返戻されますが、返戻される時期は契約書によって様々です。まれですが、解約(明渡し)時から6ヶ月後など、賃借人にとって不利な条項もありますのでしっかり確認しましょう。いずれにしても、契約書に返戻の時期が明文化されていることがトラブル防止のポイントです。 |
3.保証金について | 保証金の場合には、建設協力金、権利金などといった、敷金とは別の意義も含まれている場合がありますので、確認が必要です。実質が建設協力金であれば賃貸人に対する金銭の貸付であり、権利金であれば賃貸人に対する金銭の贈与(礼金と同義)となります。 |
4.償却について | 償却とは、時間の経過に伴って生じる建物の減価(物理的・機能的に価値が下落すること)に応じて、敷金(保証金)の一部を賃貸人が徴収することです。償却がある場合のポイントは次の2点です。 1)償却の時期と割合 償却は解約時に1回というのが普通です。その割合は敷金の10%から20%、または賃料の1カ月分から2カ月分などです。ただし、中には毎年10%償却という契約もありますので確認する必要があります。 2)償却と原状回復費との関係 償却ありの契約の場合、原状回復費用との関係を確認しておいた方がトラブル防止になるでしょう。償却があっても原状回復費は別途請求されるからです。 |