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開業準備「虎の巻」開業チェックポイント
開業に向けて準備の各段階で、
押さえておくべきポイントとアドバイス
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物件契約のポイント
ポイントその8〜こんなことにならないように・・・契約解除
「契約解除」の条項は「賃料」の条項と並んで賃貸借契約書のなかで重要な条項です。契約解除に相当する事由として、代表的な次の2点をあげておきます。
1.賃料の延滞
賃貸借と言うように、賃貸人と賃借人の信頼関係を結ぶ絆は賃料です。賃借人は毎月請求がなくても賃貸人に賃料を支払わなければなりません。賃料の支払いに遅れが生じると、賃貸人との信頼関係に重大な影響を与えることになります。賃借人が賃料を滞納した場合は、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されてしまい、それが「契約解除原因」になります。
契約書には必ず、賃料を何カ月延滞した場合契約解除原因になるのかが明記されています。契約書によって異なりますが、2カ月、3カ月の延滞で解除とするものが一般的です。賃料の延滞は「信頼関係の重大な破壊行為」となり、関係修復はできなくなり、契約が解除されることとなります。後から滞納分を支払っても遅いということです。
2.禁止事項違反
「使用目的違反」・「無断転貸」・「名義変更による賃借権の譲渡」なども解除原因となりますので、必ず賃貸人と事前に協議してください。使用目的の変更・転貸・賃借権の譲渡の予定があるときは、承諾を得た上で、特約による処理が必須となります。