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開業準備「虎の巻」開業チェックポイント
開業に向けて準備の各段階で、
押さえておくべきポイントとアドバイス
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物件契約のポイント
ポイントその10〜出来れば避けたい・・・損害賠償・違約金
契約書には損害賠償および違約金についての規定があります。その代表的なものを紹介します。
契約締結後賃貸借開始前の解約 |
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例)「契約締結後にその契約を止める場合賃料の6カ月分相当額を違約金として支払う。」 |
賃料等延滞金に対する利息 |
例)「金100円につき日歩5銭」等。 |
損害賠償に関する規定 |
例)「損害を与えた場合相手方に対し賠償をしなければならない。」 |
明渡し期日に反した場合の違約金 |
例)「明渡し期日後は賃料・共益費の倍額相当額の使用料プラス損害金を支払う。」 |
契約解除の場合の規定 |
例)「即時解約の場合は、賃料・共益費6カ月分相当額プラス損害金を支払う。」 例)「中途解約の場合は、違約金として賃料・共益費6カ月分相当額を支払う。」 |
その他、長期契約で中途解約する場合、経過年数に比例して敷金(保証金)の返還額を決めているケースもあります。いずれにせよ、契約前に契約書をきちんと確認しましょう。