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クリニックの事業収支をケース毎に比較検討どうなる収入!
手取り収入の多寡につながるなぜ?を解説
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開業前に準備しておきたい事業収支の仕組み
事業主である先生方の“給与”は毎月固定的に入る資金ではなく、毎月・毎年の事業で得られた「事業所得」の実績そのものになります。
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page2 | 医業収支の仕組みと着目したい計算書の項目 |
「給与所得」と「事業所得」の違い
新規ご開業を検討されている先生方と「事業計画(資金収支)」のご相談をしている際、多くの先生から「私の給料はいくらになるの?」とのご質問をいただきます。
勤務医として給与を得ていた先生方にとっては当然のご質問でありますが、クリニックを開設するということは先生ご自身が「事業主」になるということで、事業主である先生方の“給与”は毎月固定的に入る資金ではなく、毎月・毎年の事業で得られた「事業所得」の実績そのものになります。
この「事業所得」から所得税や住民税を支払った後に手元に残ったものを本来の「可処分所得」といい、通常ここから生活費や事業また住宅ローン等の借入金返済等に充てることになります。ただし、ここでは勤務医時代と条件を合わせて考えるため、この本来の可処分所得から事業借り入れの返済を引いた残額を便宜的に可処分所得と呼ぶこととします。
事業によって得られる可処分所得は「医業収入」「変動費」「固定費」など、様々なファクターによって大きく変わったり、または結果変わらなかったりします。この点が「給与所得」由来の可処分所得と比べ、本質的に大きく異なるところです。
◆上図語句のご説明
- 「医業収入(A)」・・・保険・自費診療など医業で得られる収集の合計
- 「変動費(B)」・・・医業収入の多寡により変動する医薬品、診療材料、検査委託料などの経費が該当
- 「固定費(D)」・・・医業収入に拘わらず支払額が固定している地代家賃、人件費、リース料などの経費が該当
◆事業収支の仕組み
- 医業収入(A)- 変動費(B)= 粗利益(C)
- 粗利益(C)- 固定費(D)=事業所得(E)
- 事業所得(E)-税金(F)-返済金(G)=可処分所得(H)