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4月から患者負担が生じる先発品が1000品目以上増えます!


(2025年4月)

2024年10月1日より、医療上必要がないにもかかわらず、患者の希望で先発品を処方した場合、後発品との価格差の4分の1が患者の特別負担になる仕組み(選定療養)*1 が導入されていますが、4月1日から、この対象先発品がさらに1006品目、増えることになりました。*2 

「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品」に関する詳しい情報については、厚生労働省のサイト*3 を参照していただきたいのですが、このリストに掲載された医薬品を処方していた患者さんには、あらたに説明が必要になるでしょう。

後発医薬品の使用を促進する一方で、後発医薬品の品薄状況は解消する気配がありません。こうした状況から、国も一律に後発品利用を促す政策だけを進めるわけにもいかず、この発表をした同日の3月7日、厚生労働省はもう一通の事務連絡を出しました。*4 

その通知内容は、供給停止品目と同一成分・同一財形の医薬品については、2025年9月30日までの間、「後発医薬品使用体制加算等」における後発医薬品の使用割合を算出する際に、「算出対象から除外しても差し支えないものとする」というものです。

対象となる後発医薬品については、「令和6年度診療報酬改定について」*5 の【事務連絡】(3)-3のエクセルデータをダウンロードしてご確認ください。

医薬品(後発医薬品も含む)の安定供給、そして高額医薬品の保険適用などについては、3月12日に開かれた中央社会保険医療協議会の総会でも議論されました。
高額医薬品等については、今国会で問題となった高額療養費制度にもかかわる問題でもあり、日本の健康保険制度を維持するためにも、厳格な費用対効果評価を行う必要性が指摘されています。
一方、医薬品の安定供給については、今国会で「薬機法等改正案」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案)が提出されました。この改正案の一つに「医療用医薬品等の安定供給体制の強化等」があり、以下の内容が明記されています。*6 

① 医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置、出荷停止時の届出義務付け、供給不足時の増産等の必要な協力の要請等を法定化する。また、電子処方箋管理サービスのデータを活用し、需給状況のモニタリングを行う。
② 製造販売承認を一部変更する場合の手続について、変更が中程度である場合の類型等を設ける。
③ 品質の確保された後発医薬品の安定供給の確保のための基金を設置する。

特に③については、近年、利益が出ないから販売中止したといわれる後発品が後を絶たないようです。これが事実かどうかは定かではありませんが、「少量多品目生産」が中心の後発品がそもそも利益率が低いことは、有識者検討会等でも指摘されています。

利益が出ない→販売中止→品薄……こうした負のサイクルを打破するためにも、後発品生産への国の支援は必要でしょう。

※WEB情報の最終閲覧日は2025年3月22日です。

(文責:ブランディング・エディター 内田朋恵)


*1「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」厚生労働省HP 

*2「長期収蔵品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」厚生労働省保険局医療課事務連絡(令和7年3月7日)

*3「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和7年4月1日適用)」厚生労働省HP 

*4「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」厚生労働省保険局医療課事務連絡(令和7年3月7日)

*5「令和6年度診療報酬改定について」(厚生労働省HP)内の【事務連絡】(3)-3より 

*6「報告:薬機法等一部改正法案の概要(安定供給関係)」厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課(中医協 総 - 1 3、7 .3 .12 )

 

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