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開業後の知識クリニックにおける有給休暇の取得のさせ方
the医院開業のクリニックにおける有給休暇の取得のさせ方解説ページ。有給休暇の取得は事業主の「許可制」ではなく、働く人の権利として、原則はスタッフが取りたい日に与えなければなりません。
有給休暇と医院経営について
- 医院の経営におけるスタッフマネジメントの中でも、悩ましい問題の一つに「有給休暇」の扱いがあります。
- 特に小規模な医院では、必要最低限のスタッフ数で診療していることも多いことから、院長としては頻繁に休みを取るようなスタッフでは困ってしまいます。
- また仮に規模が大きな医院であっても、昨今の人手不足の影響で、スタッフのやりくりは厳しくなっております。
- そこでここでは悩ましいクリニックスタッフの有給休暇のルールなどについて、解説していきます。
有給休暇と勤務年数との関係
- 有給休暇は、入職後6ヶ月経過時に、その間の出勤率が8割以上であれば、年間で10日取ることができます。
- その後、勤続1年経過ごとに、その間の出勤率が8割以上であれば、次のように定められた日数を取ることができます。
- 勤続年数
- 有休付与日数
- 6ヶ月
- 10日
- 1年6か月
- 11日
- 2年6か月
- 12日
- 3年6か月
- 14日
- 4年6か月
- 16日
- 5年6か月
- 18日
- 6年6か月
- 20日
なお、パート職員であっても一定の日数を取ること(有給休暇の比例付与といいます)ができます。
有給休暇の申請期限はいつまでならOK?
- 有給休暇は事前申請が必須ですが、実は申請の期日については法律条文がありません。
- 一般には過去の有名な裁判例で、「有給休暇の申請期限は前々日まで」と定めた就業規則が認められているため、これが目安にはなっています。
- しかし、少人数で運営する医院では、前々日でも厳しいと感じる先生もいらっしゃると思います。
- そこでクリニックの事情に合わせて1週間前か、もっと長くしたい場合は2週間程度であれば、設定しても許容範囲だと思います。
- そして申請期限を厳守してもらうためにも、これを必ず就業規則に記載しておくことが重要です。
有給休暇は許可がないと取れない?
- 有給休暇の取得は事業主の「許可制」ではなく、働く人の権利として、原則はスタッフが取りたい日に与えなければなりません。
- しかし、すべてをスタッフの取りたいように取らせては、事業主の人員コントロールに支障が出る恐れもあります。
- そこで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、有給休暇の取得日を変更してもらう権利が認められています(これを「時季変更権」といいます)。
- 時季変更権が認められる具体的理由は、個々の医院の事情によりケースバイケースで判断されますが、例えば、以下の事情であれば認められる可能性があります。
- 耳鼻科医院で患者さんが集中する花粉症の時期におけるスタッフからの申請
- レセプト事務が集中する月末月初における担当事務スタッフからの申請
有給休暇の積極的な取得促進と期待される効果
- 休暇を取ること自体は決して悪いことではなく、年間で数日を心身のリフレッシュなどのために使うのは、公私双方に良い影響をもたらすでしょう。
- また、休暇を十分に取れる医院は優秀な人材が定着する傾向があります。
- スタッフが日々の業務に責任をもち、自らの職責を果たしているのであれば、むしろ積極的に休暇の取得を推進すべきと考えます。
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