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開業後の知識クリニックの就業規則作成のポイント
the医院開業サイトのクリニックにおける就業規則作成のポイント解説ページ。クリニックのような医療機関は、スタッフが働く環境面で一般企業とは異なる点が存在するので、自院の実情に合った就業規則を作成することが大切です。
就業規則は職場のルールブック
- 就業規則は、クリニックにおいてスタッフが働く時間や休暇、賃金などといった勤務条件や働く上で守らなければならないルールや禁止事項を定めた、いわば「職場のルールブック」といえます。
- なお、スタッフの人数が10人以上(パート・アルバイトも含む)のクリニックでは、法律によって就業規則を管轄する労働基準監督署へ届出することが義務付けられているのでご注意下さい。
- そこで「スタッフ数が10人未満だから就業規則を作成する必要はない」と考えがちですが、必ずしもそうとは言えません。
就業規則がないということは、働く時間や賃金、服装や上司への対応などといったルールすらない状態といえます。
そこでスタッフとの間でトラブルが発生しやすい状態が生まれるのです。 - 特に最近では、メンタルヘルスやセクハラ、パワハラ、いじめ、スタッフの問題行動といった、従来の職場では考えられないようなトラブルが頻発しており、実際にトラブルになってから就業規則のご相談に来られるケースがよくあります。
- クリニックを労務リスクから守るには、トラブルになってから行動するのではなく、トラブルを未然に防ぐことの方が重要です。 そのためにも、これからの時代はクリニックを開業するのであれば、就業規則の作成は必須と考えて下さい。
労務トラブルを起こしやすい就業規則の3つの「あるある」
- 就業規則は作ってしまえば何でもいいというものではありません。
- 以下に就業規則作成に関する3つの「あるある」をご紹介します。
- できれば避けたいポイントばかりです。
1. 知人やネット、書籍の付属データから入手した就業規則の雛型をそのまま使用。
- 異業種や一般的な規定を使うと就業規則の内容が実際の就業体制との間に大きな乖離が発生しがちです。
極端に従業員にメリットがあるものになったりするなど、実情と合わないケースもあります。
2. 開業前の勤務先の就業規則をアレンジして使用。
- 勤務先が大病院であると、福利厚生などスタッフに有利な内容になっている可能性があります。
3. 独自に勉強して作成。
- 最近の法改正に対応していない可能性があります。
クリニックが就業規則を作るときに気を付けたいポイント
- クリニックのような医療機関は、スタッフが働く環境面で一般企業とは異なる点が存在します。
- 例えば
- 女性が多い
- 有資格者などの専門職が多い
- 昼休憩が長く拘束時間が長くなりがち
- 労働時間が患者次第で管理しにくい
- このため、就業規則を作る際は、クリニックの特性に合わせた内容にすることが大切です。
- 以下に、「働く時間」と「服務規律」に関する具体的ポイントを挙げましたので、ご参考にして下さい。
スタッフが働く時間について
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- 法定労働時間(1週40時間*、1日8時間)は守られているか?
*特例対象事業所・・・スタッフ数が常時10名未満のクリニックは1週44時間 - 始業・終業時刻は、診療開始前の準備時間、診療終了後の片付け時間を考慮しているか?
- 変形労働時間の活用をするか?
(1ヶ月単位の変形労働時間制・1年単位の変形労働時間制)を活用する。 - 法定労働時間(1週40時間*、1日8時間)は守られているか?
スタッフの服務規律について
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- 患者対応等の接遇に関して、注意を促しているか?
- 職場における身だしなみ(髪型・化粧など)について定めているか?
- 白衣等のユニフォーム着用に関するルールを定めているか?
- クリニックの機密情報の保持や電子カルテやその他PC・電子メール等の使用について、注意を促しているか?
- セクハラ、パワハラの防止について明文化しているか?
- この他にも有給休暇や産休・育児休業などクリニックには気を付けたいポイントがたくさんあります。
クリニックをトラブルから守るため、そして、スタッフに気持ちよく働いてもらうために、医院の開業にあたって就業規則の作成をお勧めします。
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