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介護サービス

  1. 介護サービスの提供に関しては営利法人が参入できるのが大きなポイント!

医療サービスと切っても切れない関係にあるのが介護サービスです。もともと、医療サービスに位置付けられていた介護サービスは、医療保険の厳しい財政の立て直し策として始まりました。
介護保険は、2000年4月に社会的入院などの医療依存度が低いが病院の病床を長期的に占有してしまう患者を対象として始められた新しい保険制度です。1990年代は、医療費の増加による財政がひっ迫して、医療費の効率的な配分と財政の確保が課題となっていました。

 そこで、医療費を多く消費する傾向にある高齢者と入院の長期療養患者を対象とした新たな保険制度が創設されました。さらに、財源を別にすることで財政についてはある程度、余裕が生まれたのです。

 もともと介護保険は、医療サービスの一部であったため医療機関と切っても切れない関係にあります。そこで、医療機関を経営するに当たっては介護保険について理解しておくと必要があります。そこで、今回は介護保険と開業の在り方について説明したいと思います。


介護保険の特徴

医療機関と介護サービスは密接な関係があります。在宅医療や介護施設との関係は、診療所や病院の医療サービスと切っても切れないは関係があります。


1.介護保険の対象

介護保険の対象者を大雑把に分けると表1のように介護保険のサービスを受けることができる65歳以上の第1号被保険者と保険料を支払う40〜64歳の第2号被保険者となります。実際には、末期がんなどに起因する要介護・要支援状態となれば第2号被保険者も介護給付を受けることができます。

介護保険における介護サービスは、要支援者に提供される介護予防サービスと要介護者に提供される介護サービスに分けられます。要支援は要支援1と2の2段階、要介護は要介護1から5までの5段階になっています。

表1 被保険者について
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の者 40〜64歳までの医療保険加入者
人数 2,838万人 4,240万人
受給要件 
  • 要介護状態
    寝たきり、認知症等で介護が必要な状態
  • 要支援状態
    日常生活に支援が必要な状態
要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の
加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定
保険料負担 市町村が徴収 医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収

2.介護サービス

介護保険における介護サービスは、介護予防サービスと介護サービスに分けられます。
介護予防サービスは、要支援者を対象として介護予防通所介護や介護予防通所リハビリなどの介護予防サービス、介護予防小規模多機能型居宅介護などの地域密着型介護予防サービスがあります。

介護サービスは、介護福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設といった施設サービスと訪問介護や訪問看護などに代表される居宅サービス、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスに分けられます。


3.長期入院療養と居宅

介護保険の制度は、長期入院療養と居宅というキーワードにより表されます。医療制度改革により医療依存度の低い患者が医療保険から給付を受けないようにすることが介護保険創設の目的でもあります。そのため、医療依存度が低い長期入院となっていた患者は、介護施設や居宅へとシフトしていくように制度が作られています。

介護施設は、医療福祉連携の中心的な存在として病院からの患者の受入れと地域の診療所との連携が重要性を増しています。  ホームヘルプといわれる訪問介護や訪問看護などは居宅サービスの中心的な存在であり、在宅医療との密接な関係があります。
このように診療所経営とは切っては切れない存在となっています。


4.パワーシフト(医師からケアマネへ)

介護保険の医療保険との違いは、サービス提供の決定過程が違うことにあります。医療サービスは、インフォームドコンセントを行い患者が納得したとしても医師が最終決定します。その一方、介護保険では、ケアマネジャーと介護サービス利用者や家族が介護事業者や介護サービスを選択します。最終的には、介護サービス利用者や家族がサービス利用の決定をすることとなります。

医療と介護のサービス利用の決定は、サービス提供を提供者が決めるのか、受ける者が決めるのかといった違いにあります。


5.営利法人

介護保険で忘れてはならないのは、介護サービスの提供に関しては営利法人が参入できるということにあります。医療保険では、医療法人などの非営利法人が中心となっていますが、介護保険では株式会社といった営利法人による経営が可能となっています。
介護サービス提供における営利法人の参入は、居宅系を中心としています。訪問介護や訪問看護を提供している営利法人が多くなっています。

これまで、医療保険で提供されていたサービスが営利法人によって提供することが可能ということは実質的に医療サービスに営利法人が参入しているとみることもできます。
現在、施設サービスにも営利法人が参入できるように議論がなされています。もし、施設サービスに営利法人が参入してくることがあれば、実質的に病院経営に営利法人の参入が可能ということ同義でもあります。

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