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the医院開業|クリニック開業物件における賃貸借期間と契約満了時の更新、再契約の注意点

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開業準備「虎の巻」開業チェックポイント

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物件契約のポイント

ポイントその6〜賃貸借期間と契約満了時の更新、再契約

賃貸借期間(契約期間)は医院の場合様々で、短いものでは2年から長いもので10年以上というものまであります。

普通建物賃貸借契約の場合、賃貸借期間の満了が近づくと、契約終了または継続(更新)のいずれかを選択することになります。継続を希望する場合は契約更新手続きをすることになりますが、その場合は、契約書に規定してある「自動更新」の条項に基づいて更新することになりますので、特に何もする必要はありません。ですが逆に契約を終了したい場合は、その旨を事前に通知しないと契約は自動更新されてしまいますので、注意が必要です。

定期建物賃貸借契約の場合は、ポイント1にあるとおり、契約更新がありませんので、契約期間の満了により当然に契約は終了します。継続して借りたいときは、原契約は終了しますので再度契約を締結することになります。 また、普通建物賃貸借契約の更新時には更新料が必要となる場合があります。

更新料とは、賃貸借契約の更新に際して、更新することに対する費用として賃貸人から賃借人に請求する費用のことで、新賃料の1か月分というのが一般的です。

更新料については、賃貸借契約書に記載がない場合、賃借人に支払う法的義務がありません。そのため、更新時にトラブルになることがあります。ですので、もし契約書に記載が無いのであれば、更新する時のことを考えて、契約時にしっかりと確認するようにしましょう。

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